2020年の民法改正に伴い、賃金等請求権の消滅時効についての議論が行われています。
現状2年の消滅時効を、5年とする可能性が高まっている様です。
賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する論点の整理 厚生労働省ホームページより
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000409277.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000504533.pdf
賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou_503103.html
詳細な決定や、施行開始時期などについて、今後の動向に注目して行きたいと思います。
酒井世津子社会保険労務士事務所
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