2020年の民法改正に伴い、賃金等請求権の消滅時効についての議論が行われています。 現状2年の消滅時効を、5年とする可能性が高まっている様です。 賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する論点の整理 厚生労働省ホームページよりhttps://www.mhlw.go.jp/con…
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