酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

愛媛県松山市で特定社会保険労務士をしております。社会保険、労働保険の諸手続き、就業規則の作成、改定、採用、人事評価制度、賃金構築制度、労務管理、コンサルティング業務に力を入れています。 ホームページは、こちらです。 酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)https://www.sr-sakaioffice.com/

労働者派遣契約、及び、派遣労働者の労災について

今回のコラムは、労働者派遣契約について記載しておきます。
また、ホームページの項目にもあげておきますので、ご不明な時は、ご覧に頂けましたら幸いです。

 

 

 


厚生労働省労働者派遣契約
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/7.pdf

 

 

厚生労働省労働者派遣事業関係業務取扱要綱
平成31年4月1日以降
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/

 

 


厚生労働省
派遣元事業主、派遣先の皆様
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/02.html

 

 


その他、厚生労働省ホームページより
派遣に関する情報
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html

 

 

 


https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000102914.pdf

 

 


労働者派遣契約というのは、派遣労働者は派遣元企業と雇用契約を締結しますが、
業務に関する指揮命令権は、派遣先の企業にあり、いわゆる三者間による契約となります。

 

 


厚生労働省ホームページから、図解による解説を添付しておきます。

 

 


時給や待遇を巡り、同一労働同一賃金による改善や、契約期間満了後の処遇、労災が発生した際…なども、今後の見直しが必要だと思います。

 

 


派遣労働者が労災に該当する負傷や疾病などに遭遇した場合を、以下に簡単ではありますが、
記載いたします。

 

 


就労2日目に、派遣労働者が右腕を切断し、労災認定された事例があります。

 

 


労働新聞社様ホームページよりリンクさせて頂いております。
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/www.rodo.co.jp/column/72857/amp/%3Fusqp%3Dmq331AQMKAGYAfrB5byuzOFe

 

 


厚生労働省ホームページより
労働者派遣事業に対する労働者補償保険の適用等について
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/08/dl/s0825-4a.pdf

 

 


実務上の処理は、派遣労働者の被災の場合、ケースや事案によりましては複雑化し、処理も煩雑な面がありますので、専門家にご相談される事をお勧めいたします。
(弊事務所も、派遣労働者が被災した場合の支給申請の経験を有しております。


お気軽にお問い合わせください。)

 

 


酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/

 

 

 

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