酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

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労働条件の明示方法についての法改正

労働契約締結時の労働条件の明示方法につき、労働基準法施行規則が2019/04/01より改正、施行されています。

 


これまでは書面による明示が義務付けられていましたが、平成31年4月1日から、一定の場合には、FAXやSNS、メール等による通知が可能となりました。

 

 

■ご注意■

「労働者が希望した場合に限り、書面以外での明示方法が可能」という事であり、原則は書面による明示方法になります。

 


厚生労働省ホームページより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html

 

 


省令改正条文
https://www.mhlw.go.jp/content/000350655.pdf

 

 


事業主様リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf

 

 


労働者向けリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000481175.pdf

 

 


事務の簡素化として、またペーパーレスの促進やデータ上で記録を残す意味では、労使ともに便利であると思います。
ただし、相手つまり労働者側が必ず受け取り、確認の出来る方法を選ぶ必要があります。

 


例えば、
・FAXの場合は、受信環境にあるか?
SNSは、アカウントを所持しているか?
・メールは、受信する容量などは大丈夫か?
等、考慮する必要があります。

 


労働条件通知書自体が内容が長いため、LINEやSNSメッセンジャーを使用する際は、
途中で文章が途切れることを踏まえて、
わたくし個人の考えにはなりますが、
メール送信や、
労働条件明示書そのものをWardやExcelで作成し、メールにファイル添付するなどがベターだと思います。

 


また、労働者のかたに送信したのち、その条件を閲覧可能であったか?
また、内容をチェックしたか?は事業主様側から必ず確認し、労使双方で行き違いや誤解のない様、合意が必要です。

 

 


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