酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

愛媛県松山市で特定社会保険労務士をしております。社会保険、労働保険の諸手続き、就業規則の作成、改定、採用、人事評価制度、賃金構築制度、労務管理、コンサルティング業務に力を入れています。 ホームページは、こちらです。 酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)https://www.sr-sakaioffice.com/

年次有給休暇について

31年4月から、有休取得が義務化されます。

 


ご参考   厚生労働省リーフレット
年5日の年次有給休暇の確実な取得
わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

 

 


厚生労働省  東京労働局ホームページより
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/nenjiyukyu.html

 

 


年次有給休暇とは、
「使用者は、労働者が雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。」
根拠条文  労働基準法  39条

 

 


週所定労働時間が30時間未満のパート・短時間労働者であった場合、比例付与にて、年次有給休暇は当然に権利として発生します。

 


比例付与についてですが、厚生労働省のホームページ、リーフレット式で分かりやすいサイトがありますので、リンクしておきます。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf

 

 


慢性化した人手不足の問題が解決していない企業様は、有休取得のスケジュール管理や業務の調整などの課題を解決する必要があると存じますが、有休取得の意義は、
・労働者の心身のリフレッシュ、休息
・過重労働の防止
などを目的としており、長い目で考察すると、離職率低下、雇用の安定、継続を目的としたものです。
 


働き方改革法案における、年次有給休暇の義務化が、各企業様におかれまして、より良い取り組みとなりますことを、弊事務所も願っております。

 


シフト調整を含む労務管理も、ご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 


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