酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

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正社員との待遇差 東京メトロ子会社に賠償命令 東京高裁

契約社員に退職金 初の司法判断がヤフーニュースで掲載されていますので、記載しておきます。 

 


ヤフーニュース  毎日新聞より
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190220-00000079-mai-soci

 

 


ヤフーニュース  朝日新聞デジタルより
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190220-00000085-asahi-soci

 

 

ニフティニュースより

https://news.nifty.com/topics/jiji/190220317313/

 

 


東京メトロ子会社に対し、賠償命令を東京高裁が判断した内容となっております。

 


また、一審での地裁判決では早出残業手当の待遇差を違法としましたが、二審の高裁では、
「住宅手当、退職金、褒賞の差も違法と認め、3人に、計約220万円を支払うように命じた。」
とあり、正社員との待遇の格差は、 
「長年の勤務に対する功労報酬の性格を有する退職金すら、一切支給しないことは不合理」とし、正社員と同様に算定した額のうち、少なくとも25パーセントは支払うべき…と判断した内容の判決です。

 


上記、簡単な要約ですが、今後の同一労働同一賃金を踏まえた、画期的な判決だと思います。

 


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