酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

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同一労働同一賃金 2020年10月13日 最高裁判決について

昨日の同一労働同一賃金に関する最高裁判決について、コラムに記載しておきたいと思います、

 

 

 

●2020/10/13  メトロコマース 
最高裁判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf?fbclid=IwAR0yqOTt96mtevoGOHXY_GwtD8nGQjZPIRH_AkbFS7MRN9x0juoXQIIVOKs

 

 

 


●2020/10/13  大阪医科大学
最高裁判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf?fbclid=IwAR3pjcAlnvgaIlSl2tUS7MmI7pk2ap4vdJGdLZjaJmxMlRiVeht4tTsUSLg

 

 

 


上記のリンク先 URLが判決の主文になります。

 

 


最高裁は、本事案での非正規雇用の労働者に関するボーナスや退職金の支給について
「不合理な格差とは言えない」との理由にて、
企業側に支払いの義務はないと判断しました。

 

 


詳細な理由として、
・正社員には、
「正当な理由なく拒むことが出来ない配置転換や出向の義務」が課せられていたが、
非正規社員には課せられていなかった。
・業務の責任の度合いが異なっていた。
(注:わたくしの言葉で、要約した内容で記載しております)
等が、判決の骨子と思われます。)

 

 


注意しなければならないのは、
今回の2例の最高裁判決は、
「この事案では、職務の内容や待遇面で、
正社員と非正規社員の間で異なる部分があるから
『不合理な格差』を認めなかった」
と言う事であり、

 

 


「今後、全ての企業で、全ての非正規社員
ボーナスや退職金の支払いの義務はない」
という事ではない事を冷静に判断する必要があります。

 

 

 


「似ているけれども違う訴訟であれば、
全く違う判決になる可能性」は、否定出来ません。

 

 


★大変重要な視点としまして、
以下の様に私自身は考えております。

 

 


(1)正社員と非正規社員の【職務分析】が
きちんとされた上で、
【職務評価】に至った適正な基本給の設定がなされ、
適切な【職務評価】を行った上での
手当、賞与、退職金の規定を定めた
【均等・均衡待遇】が必要であること。

 

 

 


(2)客観的で合理的な制度設計のもと、
企業側から労働者への説明責任を誠実に果たし、
労働者に納得の行く内容の制度を設計して
適切に運用していくこと。

 

 

 


明日、2020年10月15日の
日本郵便最高裁判決にも注目したいと思います。

 

 


同一労働同一賃金の今後や
ジョブ型雇用につきまして、
私や弊事務所も、
時代のニーズに沿った制度設計や
紛争防止の観点を重視した労務管理のご提案が出来ます様、
知見を深めていきたいと思います。

 

 


酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/

 

 

 

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