PMKメディカルラボ事件 東京地裁判決につきまして記載いたします。
以下、エステ・ユニオン様のホームページより、内容をリンクさせて頂いております。
http://esthe-union.com/media/pmk-hanrei/
固定残業代の支払いを巡り、会社側は就業規則に従っていたと主張したけれども、
労働者側は就業規則の周知は徹底されていなかったとして、
未払いの残業代の支払いを求めたものです。
就業規則を作成していても、周知の徹底や事実がない状態や、
時間外や休日労働による残業代の未払いがあることは、
労使間共に好ましくはありません。
お金の問題というのは、感情面にも影響を与え、人間関係や社内の雰囲気にも影響を与える事例ですので、
・労働条件による明示に、賃金についてはきちんと記載しておく。
・就業規則を作成、周知の徹底。
上記は必須の事柄であると考えております。
ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/