酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

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労働条件の明示方法についての法改正

労働条件の明示が31年4月1日から、労働基準法施行規則の改正により、ファックス、メール、SNS等による通知が可能となりました。

 
 
厚生労働省ホームページより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html
 
 
事業主様リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf
 
 
労働者の方向けリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000481175.pdf
 
 
書面による明示の方法などが見直され、簡素化される利便性もありますが、双方が確かに閲覧し、合意のもと、労働条件をお互いに確認出来たとすることが大事だと思います。
 
 
労働条件を労使双方で明らかにしておく事は、とても重要です。
 
 
LINEなどのSNSで連絡した、或いはファックス・メールを送った。
しかし、労働者側が受け取っていないと主張したり、LINEが未読のままであるとか、
労働者側で受け取ったファックスの内容が不鮮明で、正確な記載を確認出来ないなどの行き違いがない様に、
送付した後で、双方で労働条件を再確認し、
また、念入りに、
「確認をした事の記録(確認、合意した日付・内容・署名等)」を、
残しておく事をお勧めします。
 
 
 
酒井世津子社会保険労務士事務所
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