平成31年4月1日から、国民年金保険料の産前産後期間につき、免除制度が始まります。
ご参考
日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
よくある質問
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.files/QA.pdf
出産日が、平成31年2月1日以降のかたが対象になります。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の保険料が免除となります。
免除制度が適用されるためには、住民票のある市役所、市町村役場での申請手続きが必要です。
ご参考になれば幸いです。
酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/