任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について 31年度から、30万円に改正となります。(平成31年4月より)全国健康保険協会ホームページをリンクしておきます。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-1/310110001 上記のホームページにも記載されています…
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