酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

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失業等給付に関しまして、受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が令和2年8月1日から変わります。

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令和2年8月1日から、
雇用保険の失業等給付に関しまして、
受給資格を得るために必要な
「被保険者期間」の算定方法が変わります。

 

●ご参考●
新潟労働局ホームページ 
URLを記載いたします。
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/content/contents/0801kikan.pdf

 

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これまでは、
離職をした日以前の2年間に「被保険者期間」が、
通算して12ケ月以上
(特定理由離職者または特定受給資格者は6ケ月以上)
ある事が必要でした。

 

令和2年8月1日以降、
この「被保険者期間」の算入方法が変わります。

 

★離職日から1ケ月ごとに区切っていた期間に、
賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、
【または、賃金支払の基礎となる労働時間数が
 80時間以上ある月】を、1ケ月として計算します。

 

リンクしておりますURLのホームページに
掲載されていますが、
事業主様は、離職証明書の作成時、
⑨欄、⑩欄に記載する賃金支払基礎日数が
10日以下の期間については、
当該期間における労働時間数を「13欄」に記載の上、
お手続きを行って頂くことになります。

 

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