酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

愛媛県松山市で特定社会保険労務士をしております。社会保険、労働保険の諸手続き、就業規則の作成、改定、採用、人事評価制度、賃金構築制度、労務管理、コンサルティング業務に力を入れています。 ホームページは、こちらです。 酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)https://www.sr-sakaioffice.com/

令和2年度 算定基礎届について 日本年金機構ホームページより

令和2年の算定基礎届について、
日本年金機構ホームページのリンク先を
コラムに掲載しておきます。

 

 

 

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算定基礎届の提出期限は7月10日です。
新型コロナウィルスの影響により、
上記期限までの提出が難しい場合は、
7月10日以降も受け付けて下さるとのことですが、
「提出の時期によっては通知書の発行が遅れる」との記載がありますので、
7月10日以降に提出となる場合のご不明点などは、
再度のご確認をお勧めします。

 

 


また、休業の日数と休業手当の額も計上した上で、
算定基礎届を行う必要があります。
詳しくは、日本年金機構ホームページにて
ご確認下さい。

 

 

 

日本年金機構 ホームページ
令和2年度の算定基礎届の記入方法(説明動画)等について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/0520.html

 

 


●算定基礎届の記入・提出ガイドブック
(令和2年度)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/0520.files/guide.pdf

 

 

 


●電子申請、電子媒体申請
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/e-gov.html

 

 


また、
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う休業による標準報酬月額の特例改定を行う場合は、
算定基礎届の提出前に手続きが必要となります。

 

 


月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、
管轄の年金事務所に郵送、
または、窓口でご提出となりますが、
通常の月額変更届、算定基礎届とは
提出先が異なります。

 

 


事務センターに郵送しない様に、ご注意下さい。

 

 


※ご参考※
詳しくは、以下に、日本年金機構ホームページ
リンク先を掲載しておきますので、
ご参照、ご確認くださいます様、
お願いいたします。


 

 


●新型コロナウィルス感染症の影響に伴う休業で、
著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

 

 

 

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