酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

愛媛県松山市で特定社会保険労務士をしております。社会保険、労働保険の諸手続き、就業規則の作成、改定、採用、人事評価制度、賃金構築制度、労務管理、コンサルティング業務に力を入れています。 ホームページは、こちらです。 酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)https://www.sr-sakaioffice.com/

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設について

 

愛媛県松山市特定社会保険労務士

酒井世津子です。

 

改正育児介護休業法の中で、2022年10月から改正(創設)の「産後パパ育休(出生時育児休業)について、今回の記事にまとめてみました。

 

現在は、子の生後8週間以内に父親が育休を取得する際、その子が1歳までの間、2度目の取得が可能となる「パパ休暇」があります。

 

2022年10月より創設される「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、上記のパパ休暇とは違い、全く別の新しい制度です。

 

男性の育児休業取得の推進を更に図る目的で創設されます。

 

 

産後パパ育休の特徴

①「休業2週間前までの申請で可能となります」

育児休業は、休業開始の1ヵ月前までに労働者が申出を行わなければなりません。

 

しかし、産後パパ育休は、「2週間前までの申請」が認められます。

 

出産予定日が遅れた際や、取得そのものや時期を迷っている状況などの際、育休のスタート日をより柔軟に設定することができる様になっています。

 

 

② 2回の分割取得が可能(分割取得につき、初回の申請が必要になります)」

子が生後8週間までの間に、最大4週間取得できる産後パパ育休は、2回まで分割して取得することが可能です。

 

分割を希望する際には、初回の申請時に、1回目の休業時期と、a回目の休業時期をいつにするかに関して申請する必要があります。

 

例えば、

【1回目】子が生まれた際に1週間取得

【2回目】妻と子が病院または里帰り出産から、自宅に戻ってくるタイミングで再度3週間

 

この様に、個別の状況に合わせた柔軟な取得が可能です。

 

③「有期雇用労働者も対象になります」

有期雇用労働者が産後パパ育休を希望する際、「子の出生後8週間の時点から起算して6ヵ月の間に、雇用契約が満了することが明らかでない場合に限り対象」となります。

 

これまでは正社員を対象としていた育児休業法が、非常に大きく改正されたポイントであると言えるでしょう。

 

 

④「育休中の就業が可能になります」

育児休業取得中は、育児休業給付金が支給されますが、もともとの給与全額ではないため「収入減」を理由に、妻または夫の、どちらかだけが育休取得というような取得が多く、また、男性が長期間の育児休業の取得は業務の関係から難しいなどの理由で、取得そのものを見送る要因となっていました。(特に男性の育児休業の取得率は伸び悩んでいます。)

 

これらが改善され、産後パパ育休では、労使協定の締結が必要にはなりますが、期間中、継続した休業が要件とはならず、

「一定の範囲内で就業することが可能」となります。

 

 

⑤また産後パパ育休の創設に伴い、雇用保険の改正が行われ、

【出生時育児休業給付金】が創設されます。

 

産後パパ育休の期間中、要件を満たせば、

社会保険料の免除」そして、

「出生時育児休業給付金」の支給を受けることが可能となります。

 

 

⑥【産後パパ育休中の就業可能時間】も改正されます。

休業期間中→所定労働日・所定労働時間の半分

休業開始日・終了予定日を就業日とする場合→当該日の所定労働時間数未満

 

となります。

ただし、育休中の就業は、会社が強制は出来ず、「労働者が希望する場合のみ」に限られます。

 

⑦不利益な取り扱いの禁止、その他

会社側が、育休の取得の事実や、育休中に働かないことを理由として、労働者に不利益な取り扱いをすることは認められません。

(この様な行為は育児休業法に抵触するほか、ハラスメントに該当する可能性があります。)

 

⑧説明の義務

育休中の就業により、育児休業給付金や社会保険料の負担がどのように変わるのか、きちんとした説明を行うことや、産後パパ育休中に一定の範囲内で就業をさせる場合の労使協定の締結などの対応や手続きが会社に求められます。

 

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産後パパ育休につき、今年10月からのスタートに向けて、より柔軟な労務管理のお役に立てる事を願いまして、就業規則の作成や改定、規定の作成を、弊事務所は現在、

育児休業改正に伴う労務管理パッケージ】として、

顧問先様以外にも、パッケージプランでお得な価格設定にて、

ご対応しています。

 

パッケージプランには、

フローチャート

育児休業ヒアリングシート、

休業プランと社会保険料のシミュレーション

 

これらが含まれている内容で、

複雑な今回の改正がピンポイントで分かりやすく企業様に合った内容で使いやすさを重視しご提案しています。

 (7月末までにお申し込みいただいた新規の企業様は

通常価格より1割、ディスカウントした金額設定にしております。)

 

 

お気軽にお問い合わせください。

 

酒井世津子社会保険労務士事務所

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改正育児介護休業法と、就業規則について思うこと

 

こちらは、2022/03/31、
Instagramにアップした投稿と同じになります。


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愛媛県松山市特定社会保険労務士
酒井世津子です。


前々回、
改正育児介護休業法について投稿しております。


その内容の続きとして、
厚生労働省育休復帰支援プラン策定のご案内】
従業員の育児休業取得・職場復帰を支援する中小企業のみなさまへ
「育休復帰支援プラン」策定マニュアル


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067027.html


こちらを今回アップしておきます。


4月から段階的に改正される 育児介護休業法の対応に関しまして、
厚生労働省の「復帰支援プラン」策定マニュアルもご活用されつつ、
企業様や社員の皆さまが、
「仕事と家庭の両立」という課題をクリアなさっていけます様、
社労士として願っています。


また、育児介護休業面で理解ある企業様は、採用や定着の面でも、より良い求人応募に繋がっていきますので、
改正を機に、採用や人財確保の面でも
効果が期待出来ます様、
社労士としてお手伝いが出来ると嬉しく思います。


詳細な策定マニュアル115ページのほかに、
各種様式もありますので、
上手にご活用いただくことによって、
改正育児介護休業法にマッチした状態で
実際に運用しやすくなると思います。


補足として申し上げますと、
就業規則や、
育児介護休業の規程を改定する場合は、
「会社の実態にあった内容かどうか?」は慎重に見極める必要性があります。


就業規則について、
簡単に少しまとめてみます。


就業規則は、
「会社のルールブック」などとよく表現されます。


まず、法律上の就業規則の位置付けから考えてみます。


労働基準法第89条の規定に
「従業員10人以上の会社は、
就業規則を作成し、行政官庁に届け出ること」が義務付けられています。
労働基準法 第89条)


届け出が義務付けられている就業規則とは、つまり、
「国が会社に約束させるもの (法律)
→会社が法律を守るためのルール 
→結果的に就業規則で定める会社のルール」という解釈になります。


となると、
「会社と社員の『ためだけ』のルールブック」とは、
目的や趣旨が違うものとなる一面があるのです。 
(法律的な視点が抜け落ちてしまった場合のことを意味しています)


そこを勘違いして、
就業規則とは
「会社と社員のためだけのルール」だとの思いから、
「古くても問題はない」
「○年前に専門家に作って貰ったから間違いない内容の筈」
というケースに時折、遭遇しますが、
そうではなく、就業規則というのは、
「国と会社のルール」
つまり、法律的な視点が非常に重要なものでもあるのです。 


ですので、 
就業規則の作成や改定を依頼された際に、
専門家(弁護士や社会保険労務士等)は、
社長や社員の思いや、
企業様独自のルールだけを見て作っているわけではありません。


また、
「せっかく作った就業規則なんだけど、分かりづらくて読み難いから、
誰も目にせず、保管されたまま」


これでは、企業様・社員様にとっては、
全く意味のないもの…となってしまいます。

 

就業規則は、労働者に周知する義務があります。

労働基準法 第106条第1項、労基則52条の2)

 

上記の状況を踏まえて、
私は、就業規則作成や改定の際、
必ず、改正された法律と、
各企業様の実態がマッチした内容になっているか、
その辺りを充分にヒアリングした上で、
就業規則に企業様、社員の皆様の実態や、
それぞれの思いが反映され、
運用しやすい様な中身で、
分かりやすい内容で作成することを
最重要視しています。


労務管理の結果、目標達成に繋がり、
助成金を申請していきたい場合は、
そちらを見据えた内容に合わせています。


また、私の場合は、
労務管理がリンクする内容の様式
(紙ベースまたはオンライン、データ管理可能な媒体)
をプラスアルファに加えて導入し、
就業規則・規程に合わせる形で
完成させています。


法律的な視点の話の続きになりますが、 
労働基準法は、
条文はとてもシンプルな法律です。


そして、労働基準法は、
条文に基づいた判例と通達で解釈されます。
判例や通達で、行政の判断や指導の基準が決まります。


専門家が、「解釈総覧(コンメンタール)」を熟読しているのは、それが主な理由です。


時代によって判断基準が変わると
判例や通達も変わります。
昔はよかったことなのに、 
今は違う…それはなぜ?となるのは、
これらの理由です。


育児介護休業法も似た側面がありますが、
育児介護休業法の場合は、
施行規則も考慮しながら、
各企業様、社員様が運用しやすい就業規則や規程の作成を心がけています。


4月からの改正育児介護休業法、
より良い形で導入が進みますことを
願っています。

 


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令和3年度 地域別最低賃金の引き上げについて

早いもので本日から9月となりました。

 

今年も残すところ、あと4ヶ月。

 


収束の見えないコロナ禍の中、
感染状況から受ける影響は、
私たちの生活のみならず、
雇用情勢にも様々な懸念が続いておりますが、
少しずつでも、現状が良い方向に向かいます様、
願っております。

 


さて、来月から施行となる最低賃金額を
コラムに記載しておきます。

 


厚生労働省ホームページより
令和3年度 地域別最低賃金 答申状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf

 

 

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こちらは、時給で定められています。

 


愛媛県   821円 (793円から、28円の引き上げ)
東京都 1,041円   (1,013円から、28円の引き上げ)

 


全国的に、28円の引き上げになっている都道府県が多いです。

 


労働者1人あたりの時給が28円の引き上げという事は、

 


【例】
28円✖️8時間=224円
224✖️20日=4,480円

 


8時間労働で、1ヶ月 約20日の勤務としますと、
4,480円 上昇することとなります。

 


時給単価が821円を下回っている場合は、
来月1日以降の労働契約や給与計算の見直しが必要になります。

 


また、最低賃金法には罰則が定められています。
地域別最低賃金を支払わない場合、
50万円の罰金となります。

 


https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm

 

 

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以上、ご参考になれば幸いです。

 


酒井世津子社会保険労務士事務所
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新型コロナと労災

久しぶりのコラム記事となります。


2021/05/09のYahooニュースの内容を拝見しましたことを機会に、
新型コロナ関連の情報として、

記載しておきます。

 


●リンク先
Yahooニュース
「コロナ労災 昨年1年間で6,041人
医療・福祉関係者が計75%」

 


読売新聞オンラインニュースと連動した記事になっています。
 
https://news.yahoo.co.jp/articles/9337366c2046e5b761d25bbfe3563a28fc8c57e3


 
記事からの引用になりますが、
「職場で、患者に接触して新型コロナに感染」するなどの事例は、

 


労災に於ける要件、

 


・業務起因性
・業務遂行性

 


労働基準監督署が、

この2つの要件を満たしていると判断した場合は、
労災と認定されます。

 


ご参考として、
厚生労働省 業務上疾病の認定等」
こちらのホームページのリンク先を、
下記に記載しておきます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/gyomu.html

 

 


緊急事態宣言の延長、
変異株の感染増加、
感染者数の推移などから、
まだまだ懸念することは多く、
新型コロナが与える様々な影響は計り知れません。

 

 


労務管理面での課題も様々です。
対策や、

発生した問題の解決方法も多岐に渡りますが、
感染が発生した場合、

それが労災の対象であるか、
また、それ以外に対策をしておきたいことなど、
(例 テレワークの導入等)
お気軽にご相談ください。

 


深刻な毎日でありますが、
社会保険労務士として、
「より良い職場環境と労務管理のご提案」に
尽力致したく考えております。

 


酒井世津子社会保険労務士事務所
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同一労働同一賃金 2020年10月13日 最高裁判決について

昨日の同一労働同一賃金に関する最高裁判決について、コラムに記載しておきたいと思います、

 

 

 

●2020/10/13  メトロコマース 
最高裁判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf?fbclid=IwAR0yqOTt96mtevoGOHXY_GwtD8nGQjZPIRH_AkbFS7MRN9x0juoXQIIVOKs

 

 

 


●2020/10/13  大阪医科大学
最高裁判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf?fbclid=IwAR3pjcAlnvgaIlSl2tUS7MmI7pk2ap4vdJGdLZjaJmxMlRiVeht4tTsUSLg

 

 

 


上記のリンク先 URLが判決の主文になります。

 

 


最高裁は、本事案での非正規雇用の労働者に関するボーナスや退職金の支給について
「不合理な格差とは言えない」との理由にて、
企業側に支払いの義務はないと判断しました。

 

 


詳細な理由として、
・正社員には、
「正当な理由なく拒むことが出来ない配置転換や出向の義務」が課せられていたが、
非正規社員には課せられていなかった。
・業務の責任の度合いが異なっていた。
(注:わたくしの言葉で、要約した内容で記載しております)
等が、判決の骨子と思われます。)

 

 


注意しなければならないのは、
今回の2例の最高裁判決は、
「この事案では、職務の内容や待遇面で、
正社員と非正規社員の間で異なる部分があるから
『不合理な格差』を認めなかった」
と言う事であり、

 

 


「今後、全ての企業で、全ての非正規社員
ボーナスや退職金の支払いの義務はない」
という事ではない事を冷静に判断する必要があります。

 

 

 


「似ているけれども違う訴訟であれば、
全く違う判決になる可能性」は、否定出来ません。

 

 


★大変重要な視点としまして、
以下の様に私自身は考えております。

 

 


(1)正社員と非正規社員の【職務分析】が
きちんとされた上で、
【職務評価】に至った適正な基本給の設定がなされ、
適切な【職務評価】を行った上での
手当、賞与、退職金の規定を定めた
【均等・均衡待遇】が必要であること。

 

 

 


(2)客観的で合理的な制度設計のもと、
企業側から労働者への説明責任を誠実に果たし、
労働者に納得の行く内容の制度を設計して
適切に運用していくこと。

 

 

 


明日、2020年10月15日の
日本郵便最高裁判決にも注目したいと思います。

 

 


同一労働同一賃金の今後や
ジョブ型雇用につきまして、
私や弊事務所も、
時代のニーズに沿った制度設計や
紛争防止の観点を重視した労務管理のご提案が出来ます様、
知見を深めていきたいと思います。

 

 


酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/

 

 

 

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