酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

愛媛県松山市で特定社会保険労務士をしております。社会保険、労働保険の諸手続き、就業規則の作成、改定、採用、人事評価制度、賃金構築制度、労務管理、コンサルティング業務に力を入れています。 ホームページは、こちらです。 酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)https://www.sr-sakaioffice.com/

令和3年度 地域別最低賃金の引き上げについて

早いもので本日から9月となりました。

 

今年も残すところ、あと4ヶ月。

 


収束の見えないコロナ禍の中、
感染状況から受ける影響は、
私たちの生活のみならず、
雇用情勢にも様々な懸念が続いておりますが、
少しずつでも、現状が良い方向に向かいます様、
願っております。

 


さて、来月から施行となる最低賃金額を
コラムに記載しておきます。

 


厚生労働省ホームページより
令和3年度 地域別最低賃金 答申状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf

 

 

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こちらは、時給で定められています。

 


愛媛県   821円 (793円から、28円の引き上げ)
東京都 1,041円   (1,013円から、28円の引き上げ)

 


全国的に、28円の引き上げになっている都道府県が多いです。

 


労働者1人あたりの時給が28円の引き上げという事は、

 


【例】
28円✖️8時間=224円
224✖️20日=4,480円

 


8時間労働で、1ヶ月 約20日の勤務としますと、
4,480円 上昇することとなります。

 


時給単価が821円を下回っている場合は、
来月1日以降の労働契約や給与計算の見直しが必要になります。

 


また、最低賃金法には罰則が定められています。
地域別最低賃金を支払わない場合、
50万円の罰金となります。

 


https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm

 

 

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以上、ご参考になれば幸いです。

 


酒井世津子社会保険労務士事務所
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