早いもので本日から9月となりました。
今年も残すところ、あと4ヶ月。
収束の見えないコロナ禍の中、
感染状況から受ける影響は、
私たちの生活のみならず、
雇用情勢にも様々な懸念が続いておりますが、
少しずつでも、現状が良い方向に向かいます様、
願っております。
さて、来月から施行となる最低賃金額を
コラムに記載しておきます。
※ 厚生労働省ホームページより
令和3年度 地域別最低賃金 答申状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf
こちらは、時給で定められています。
愛媛県 821円 (793円から、28円の引き上げ)
東京都 1,041円 (1,013円から、28円の引き上げ)
全国的に、28円の引き上げになっている都道府県が多いです。
労働者1人あたりの時給が28円の引き上げという事は、
【例】
28円✖️8時間=224円
224✖️20日=4,480円
8時間労働で、1ヶ月 約20日の勤務としますと、
4,480円 上昇することとなります。
時給単価が821円を下回っている場合は、
来月1日以降の労働契約や給与計算の見直しが必要になります。
また、最低賃金法には罰則が定められています。
地域別最低賃金を支払わない場合、
50万円の罰金となります。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm
以上、ご参考になれば幸いです。
酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/