酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

愛媛県松山市で特定社会保険労務士をしております。社会保険、労働保険の諸手続き、就業規則の作成、改定、採用、人事評価制度、賃金構築制度、労務管理、コンサルティング業務に力を入れています。 ホームページは、こちらです。 酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)https://www.sr-sakaioffice.com/

改正育児介護休業法 「産後パパ育休」の社会保険料の取り扱い等をまとめておきます。

愛媛県松山市特定社会保険労務士
酒井世津子です。

 


こちらはInstagramに投稿した内容になりますが、
弊事務所のブログ 

 


https://www.sr-sakaioffice.com/2022/07/04/改正育児介護休業法-産後パパ育休について/

 

 

2022/07/04にアップしておりますが
上記の内容と併せて
ご覧頂けますと幸いです。

 

 


本年の改正育児介護休業法に伴い、
「対象労働者がいる」
また、その他、
「両立支援等助成金の申請をご希望」の企業様は、
就業規則・育児介護休業規程の改定が必要となります。

 


特に10月からの取扱いは大きな変更がありますので、
本年、育休を取得される対象労働者のいる企業様は、
手続きや、
規程・就業規則の内容を
早急に見直される事をお勧めします。

 


今回の改正は、
色々と注意すべき点が多いのですが、
特に、「改正となる10月1日以降、分割して育児休業を取得する場合」には、社会保険料の免除に関して、
最新の注意が必要です。

 


煩雑なのは、
「2022年9月30日までに開始した育児休業には、
10月以降の改正が適用されず、
改正【前】の内容が適用される」
ことになっています。

 


厚生労働省ホームページ 
URLはこちら
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02


育児休業中の社会保険料に関しまして、
「会社負担分」
「被保険者本人負担分」
いずれの双方も免除になることは、
ご存知の方が多いと思います。

 


この、【社会保険料免除の要件】が、
2022年10月から変更となります。

 


現在、
育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」の保険料が免除の対象となっています。

 


【月の末日に育児休業中】
であれば、その末日が該当する月分の社会保険料は免除になります。


例)
開始日の属する月 2022年3月


その育児休業が終了する日
2022年8月31日


8月31日の翌日が属する月(2022年9月)の前月(2022年8月)


この例だと、
2022月3月から2022年8月が
社会保険料の免除となります。

 


(書きながら実感しますが、
煩雑ですね…苦笑)

 


さて、法改正ですが、
本年10月から創設の
改正育児休業法「産後パパ育休」(出生時育児休業)では、
子の出生後、8週間以内に4週間まで、
分割して2回まで産後パパ育休を取得することが可能となります。

 


その際、
【同月内で14日以上の育児休業を取得した場合】も保険料が免除となります。

 


「同月内」という要件を満たす必要がありますため、
育児休業の開始日と終了日が同じ月であることが要件】となります。

 


同月内に2回の育児休業を取得した場合ですが、
各々の休業日数を合算することができますので、
合算した合計日数が14日以上であれば、社会保険料は免除になります。

 


(「産後パパ育休」も免除の対象です。)

 


参考URL
●全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について

 


https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220413S0010.pdf

 


次に、 
賞与にかかる社会保険料ですが、
現在、社会保険料免除は、
【賞与支給月の末日】に育児休業を取得していれば、
賞与にかかる社会保険料
免除の対象となっています。

 


しかし10月からは、

 


「連続して1か月超の育児休業取得者に限り、
賞与保険料が免除」
こちらに変更となります。


※注意
一ヶ月は暦日計算となります。


この賞与の免除ですが、
育児休業等期間に【月末】が含まれる月に支給される賞与」
が対象となります。


例えば、 
11月10日から12月20日
産後パパ育休を取得した例だと、
「一ヶ月を超えた育児休業期間に【月末が含まれる月】に支給された賞与が免除の対象」となり、


このケースであれば、


「11月10日から12月20日育児休業
というカウントの仕方で、
【11月に支給される賞与の保険料が免除】になります。
(この事例だと、賞与が12月に支給される場合は、
賞与の保険料は免除になりません。)


●●●まとめ●●●


企業様のみならず、
今後、
育児休業を取得してみようと思われる対象労働者の皆さまの
ご参考になれば幸いです。


育休の取り扱いは、
・改正前(9月まで)に取得しているケース


・改正後、10月以降に取得するケース


それぞれで分けて考える必要があり、
また、社内規程の整備も必要になります上、
助成金の申請をご希望の企業様は、事前の準備や対応も必要となります。


ご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。


酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/


(本記事の無断転載はご遠慮くださいます様、
お願いいたします)

 

 

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