酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

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働き方改革施行に伴う有休取得の義務化、パートさんにおける留意事項について

働き方改革により、有休の義務化が4月1日より施行されていますが、合わせて、パートさんが有休を取得する場合においてのご質問をまとめてみました。

 


東京労働局ホームページより
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/20120307shikkarimasuta_yuukyuukyuuka.pdf

 

 


パートのかたも、年10日以上の有休がある場合は、今回の法改正にて、有休取得の義務化の対象となります。
パートさんの場合、賃金が時給の方が殆どと推察されますが、有休取得日の賃金額の決め方として、


①  平均賃金
(過去3カ月間における一日あたりの賃金)


※平均賃金には、最低保障という計算方法の考え方があります。


A.  有休取得日以前の3カ月の賃金総額を、有休取得日以前の3カ月の労働日数で除し、その金額の100分の60が最低保障額となります。


B.  有休取得日以前の3カ月の賃金総額を、有休取得日以前の暦日数で除します。

 


ご参考  大阪労働局より
平均賃金について
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf

 

 


通常は、AとBを算出し、高い方の金額を有休取得の際の賃金額とします。

 

 


②  通常の賃金
(所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金)

 

 


③  標準報酬日額
(健康保険法による)
労使協定が必要となります。

 

 


※ パートという雇用契約の特徴や、
社会保険に加入する比率が高くない傾向、配偶者の扶養の範囲内で働いている方が多い事などから、社会保険に未加入のパート労働者さんが多数の事情という背景もあり、標準報酬日額を有休取得の際の賃金額の適用している企業様は、あまり多くはありません。

 

 


上記いずれかの方法を就業規則や、③の場合は、労使協定の定めにより決定します。

 

 


働き方改革施行に伴い、様々な改訂や見直しが必要だと思います。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 


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