新型コロナウイルスに関する情報、
感染者数の増加…を見聞し、
休業要請の発令等もあり、
思案することも増える毎日です。
インターネット上には様々な情報や見解がありますが、
厚生労働省のホームページを毎日ご確認の上、
「正確で、新しい情報」を入手されますことを
お勧めします。
●厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルス感染症について
報道発表資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00086.html
●愛媛県
新型コロナウイルスに関する情報について
https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/covid19.html
●松山市
新型コロナウイルスに関する情報
https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/covid19.html
●愛媛労働局 新着情報
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html
●日本年金機構ホームページ
新型コロナウイルス感染症関連情報
https://www.nenkin.go.jp/service/sonota/sonota/202000319.html
ご自身や周囲の方々が罹患しない様、
①感染防止。手洗い、マスクの着用。
ソーシャル・ディスタンス。
②三密を避けて、不要不急の外出は控え、
自宅で過ごす。
これらを心がけた上で、
業務に関しましては、
・時短勤務、時差出勤の導入
・営業時間の短縮の導入
・在宅勤務を導入する際の対応
・やむを得ず、緊急事態宣言中は休業とする場合の対応
・発熱や感染の可能性がある従業員の対応
・ご自身またはご家族のかたが感染した従業員への対応
上記の様に、
労務管理面でも様々な配慮が必要となります。
可能な限り、
今回の新型コロナ関連についても
社内文書や様式を取り揃えた上で、
書面による交付等を行い、
常日頃から、
万全の労務管理が望ましいと思います。
新型コロナ関連につき、
現状を鑑みまして
ご質問に関しまして、弊事務所は、
・迅速なご対応と丁寧なご家族を心がけています。
・就業規則や各種規程の改訂、作成
・36協定、労使協定に関するご相談、お手続き
・その他の労務管理の上でのご相談、お手続き
・従業員の体調不良による労務不能時の傷病手当金
・万が一、事業所様で集団感染発生の場合の取り扱い…等。
新型コロナウイルス関連で、
特にご不安な取り決めや労務管理、
ご質問へのご対応に注力して、
ご対応いたしております。
例えば、の事例としましてご参考までに
私自身の考えになりますが、
以下に記載しておきます。
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Q. 「体調不良を訴えていた従業員がいます。
軽快したとの事で出社するに当たり、
陰性である証明の診断書等を提出させることについては、
どうでしょうか?」
↓
A. 「陰性であることを把握するには、
PCR検査が必要となりますが、
PCR検査の必要性は、
医師の判断に委ねられています。
そして、陰性であったとしても、
偽陰性である可能性は、
否定することが出来ません。
陰性である証明を提出する事により職場復帰を条件とすると、
従業員のかたに対しての
物理面、心理面での負担が強くなり、
『出社のためにPCR検査を…または診断書を』
となりますと、
医療崩壊を目前とした懸念がある現状からも
病院や医師の先生方に、
申し訳ないお願いをしてしまう事になります。
従いまして、
例)
「万が一の場合を考えて、出社は控えて貰いたい。」
という事で、社内で規程を作成し、
症状の寛解のち、
『しばらくの自宅待機期間を経て
出社可能』とする…等。
(実際にどう規程するかは、
各企業様の運営方針等で様々となります。
会社側から、上記の経緯で自宅待機を命じた従業員の、その際の賃金についても取り扱いを規程しておく必要があります。
あくまでも、一例としてご参考くださいませ。)
この様な取り決めを、労使双方で話し合いの上、
就業規則に記載するなどで対応して行く事が
望ましいと考えております。」
●ご参考 厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルスに関するQ&A 医療機関・検査機関の方向け
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00004.html
弊事務所では、
・時短勤務やシフト調整
・休業とする場合、賃金の取り扱いをどの様に対応するか?
・罹患した社員様が企業様に発生した場合の対応
・コロナ終息までの先行きが見えず…経営の懸念がある。
上記の内容のご相談等が顕著に増えております。
今後も、皆様方には誠心誠意のご尽力をお約束致します。
お気軽にお問い合わせください。
酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/