酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

愛媛県松山市で特定社会保険労務士をしております。社会保険、労働保険の諸手続き、就業規則の作成、改定、採用、人事評価制度、賃金構築制度、労務管理、コンサルティング業務に力を入れています。 ホームページは、こちらです。 酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)https://www.sr-sakaioffice.com/

お勧めの書籍 管理職のためのハラスメント 予防&対応ブック 弁護士 向井蘭先生著 ダイヤモンド社刊行

今回のコラムでは、2020年6月施行の「パワハラ防止法」に完全対応の内容で、大変分かりやすい書籍をご紹介させて頂きます。

 

 

管理職のためのハラスメント
予防&対応ブック
弁護士  向井 蘭 先生著
ダイヤモンド社 刊行

 


わたくしも、関与先様からハラスメントについての様々な事例につき、ご相談をお受けする機会が増えていることを実感しています。


 
最近、私自身がお聞きする中で多く感じる事例が、

 


・「指導のつもりで話したのだが、受け取る側がハラスメントだと解釈し、その様に主張している。」
■↑ハラスメントを行ったとされた側の言い分■

 


対して、

 


・「行き過ぎた指導、そして面接や人事面で必要とは言われてもプライバシーへの配慮が欠けており、これは所謂ハラスメント行為ではないか?」
■↑ハラスメントを受けた側の言い分■

 

 


双方に解釈の乖離が見受けられるため、
「そんなつもりではなかった」
           ⇅
「いや、あれらの行為、言動は明らかにハラスメント行為だと思っている。ストレスを感じている」

 

 


往々にして、話は平行線になり収集がつきません。
結果、お互いの人間関係や社内の雰囲気に支障が生じ、ひいては配置転換をどちらかが希望する・退職を希望する…等に発展すると、人事面(異動、退職、次の人員確保、採用を考えなければならない)、そのほか、業務内容や労働生産性に影響が生じてきます。

 


また、ハラスメント行為を受けた社員が、行き過ぎた情報発信をなんらかの形で行うリスクも慎重に考え、予防、効果的に迅速に対応しなくてはならないという側面があります。

 

 


向井先生のご著書では、タイトルの通り、「管理職のための」ハラスメントの予防や対応に特化した内容で、
・なぜハラスメントを予防しなければならないのか?
・対応のポイント
・そのために会社が行うべき事

 

 


上記が分かりやすく纏まった構成で、分かりやすく読みやすい内容です。
ですので、専門家の方々から、総務部、人事部、一般の皆様まで幅広くご愛読いただける書籍です。

 

 


また、「職場環境チェックリスト」「ハラスメント相談窓口 担当者のためのヒアリングマニュアル」も収録されておりますので、ハラスメント予防や対応、対策として、すぐにご活用が可能です。

 

 


わたくしも、関与先様にお勧めして、早速ご覧頂き、「分かりやすいです。」とのご感想をいただきました。

 


ハラスメントについてご関心のある皆様にお勧めいたします。

 

 


酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/

 

 

 

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