新型肺炎について、毎日、気がかりなニュースを見聞いたします。
一日も早く、この事態が収束しますことを願いつつ、
当サイトのコラムにも掲載しておきますので、ご参考となれば幸いです。
万が一、従業員のかたが罹患してしまった場合は、インフルエンザと同様、傷病手当金の申請対象となります。
(発症・罹患の状況において、業務起因性・業務遂行性が認められる場合は労災となる場合もありますが、労災適用については、労働基準監督署の判断になりますことを申し添えます。)
■内閣府より■
https://kanpou.npb.go.jp/20200128/20200128t00004/20200128t000040002f.html
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部
を改正する政令(内閣)https://kanpou.npb.go.jp/20200131/20200131t00005/20200131t000050001f.html
■厚生労働省より■
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の施
行について
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000589747.pdf
新型コロナウイルスに関する職場のQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00002.html
新型コロナウィルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
新型肺炎に関しましては、症状が疑われましたら、まずは最寄りの保健所に連絡し、
冷静に指示を仰いだ上での対応が望ましいと存じます。
マスクの着用のほかに、うがい、手洗い、アルコール消毒を日常にも取り入れる、
不要な外出や人混みを避ける、充分な睡眠と休養、栄養バランスの取れた食生活を心掛ける等で
感染の予防をはかりながら、皆さまが健康に毎日を送れますことを祈念いたしております。
酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/