酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

愛媛県松山市で特定社会保険労務士をしております。社会保険、労働保険の諸手続き、就業規則の作成、改定、採用、人事評価制度、賃金構築制度、労務管理、コンサルティング業務に力を入れています。 ホームページは、こちらです。 酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)https://www.sr-sakaioffice.com/

ハラスメント規制法案について

再掲になりますが、ハラスメント規制法案についての内容をまとめておきたいと思います。  


  


2019/05/29の東京新聞のリンクです。
https://search.yahoo.co.jp/amp/amp.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201905/CK2019052902000271.html%3Fusqp%3Dmq331AQNKAGYAaW21ZmM_KKJDw%253D%253D

 

 

 


朝日新聞  2019/05/29
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/www.asahi.com/amp/articles/ASM5X5SMBM5XULFA02F.html%3Fusqp%3Dmq331AQOKAGYAcqM3OnR6uSSoQE%253D

 

 

 

 


義務化の時期は、大企業が2020年4月、中小企業は2022年4月の見通しです。
朝日新聞のニュースによりますと、改正法は、「パワハラは、優越的な関係を背景にした言動で、業務上必要な範囲を越えたもので、労働者の就業環境が害されること」と定義し、その上でパワハラ対策をとることを企業に義務付ける…と記載されています。


 

 


また、従わない企業には、厚生労働省が改善を求め、従わない場合は企業名を公表する場合もあります。

 

 

 


難しい一面として、指導の域と解釈される経緯を、当事者間のコミュニケーションや感情の行き違い等から、ハラスメントだと受け取られてしまう懸念があります。

 


 


上記の内容も含めて、セクシャルハラスメントパワーハラスメント共に、常日頃から社内での規程作成や周知徹底を図ること等で意識を高め、就業規則にも内容を記載する等の体制で、風通しの良い職場環境の整備や、企業内秩序の維持を図ることが大変重要だと思います。
  

 

 


ハラスメントに関するご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

 


酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/

 

 

 

写真は、東京新聞社の記事の画像を掲載させていただいております。

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