酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

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同一労働同一賃金 厚生労働省特集ページより

同一労働同一賃金につき、厚生労働省の特集ページを掲載しておきます。

 

厚生労働省ホームページより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

 


上記リンクにもございますが、平成31年1月30日の通達にて、基発0130第1号、基発0130第6号、雇均発0130第1号、開発0130第1号(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について)が発せられています。

 


今回の通達は、労働契約法第18条による無期転換(同一の使用者との間で、有期労働契約期間が通算して5年を超えて反復更新された場合、その労働者の申込みによって、無期労働契約へ転換することを認めたもの)による労働者の待遇が、特に賃金面に於いて、不合理なものであってはならない・・・という、強い意味合いのメッセージだと思います。

 


昨日のコラムに引き続き、同一労働同一賃金を取り上げて記載しましたが、これから取り組むべき重大課題であることに間違いはなく、非正規労働者の待遇改善を真剣に考えていく必要があります。

 


賃金制度の見直し、就業規則の改訂のご相談等、ご質問も承っております。

 


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