4月から施行されます働き方改革法案ですが、企業様によりましては、副業を解禁する場合、副業についての考え方や規程に定め方、就業規則の改訂が必要となります。
ご参考
厚生労働省ホームページより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
副業、兼業の促進に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192845.pdf
副業、兼業を可能とするのか、可能とする場合に会社への届け出方法、副業の内容・本業と副業を合わせた労働時間の管理、過重労働防止の為の社員様の健康状態の把握、などが主な課題となりますが、副業をめぐる裁判例もガイドラインに記載されております。
非正規労働者の待遇改善をめぐり、副業、兼業に対する考え方や意識は変化しており、対象労働者は、非正規労働者のみならず、正社員にも副業、兼業を可能にする動きも昨今では顕著になっています。
裁判という紛争防止の為には、企業様側で規程を強固なものとして就業規則に定めておかれることを強くお勧めいたします。
弊事務所でも就業規則の改訂、ご相談を承っております。
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酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/