パワハラと指導の線引きとは?
2019/01/30のヤフーニュースに掲載されていましたので、コラムに書いておきたいと思います。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190130-00000066-zdn_mkt-bus_all
厚生労働省ホームページ
パワハラの定義よりリンク
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/definition/about
上記の厚生労働省ホームページの中に、業務の適正な範囲について記載があります。
具体的に、業務の適正の範囲を超える例としては、以下、弊事務所のわたくしの考察まとめになりますが、述べてみたいと思います。
・指導の際に、職場や一般社会では不適切と思われる言動
・長時間に渡る過度な攻撃的過ぎる叱責
・指導の際に、身体的苦痛、精神的苦痛を与える
・無視、排他的行為
・業務上の必要性がない無関係な指導を行う
・勤務に関係のないことを干渉する
・業務過多、過重労働に繋がる指導や命令を高圧的に行う
・上位にある立場や地位を利用して闇雲に怒鳴る、叱る等で部下が萎縮するなどの負のスパイラルを招く
等が挙げられます。
どこまでが指導で、どこからがパワーハラスメントに該当するのか?につきましては、判断が難しい場合もあるのですが、労働生産性の向上や快適な職場環境の整備のために、曖昧にすることなく、このテーマについての認識を改めて再確認することも重要であると思います。
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酒井世津子社会保険労務士事務所
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