酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

愛媛県松山市で特定社会保険労務士をしております。社会保険、労働保険の諸手続き、就業規則の作成、改定、採用、人事評価制度、賃金構築制度、労務管理、コンサルティング業務に力を入れています。 ホームページは、こちらです。 酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)https://www.sr-sakaioffice.com/

介護事業所 処遇改善加算 令和4年10月からの新加算制度について

本年、大きな改定のある介護事業所の処遇改善加算について
記載しておきます。

 

 


令和4年10月からのサービス提供分からになりますが、
新たな加算(新加算)が加わることによって、
処遇改善加算は「3階建て」の制度となります。  

 

 


新加算の算定は、
10月から開始されます。
  

 


この新加算の手続きは8月から始まりますので、
注意が必要です!(8月31日まで)
 
 


今年度のスケジュールを以下にまとめておきます。


・令和4年度処遇改善加算・特定加算の算定
(4月~3月)


・8月末までに新加算の計画書提出 


・10月から新加算算定

 

 


●ご参考
厚生労働省 処遇改善加算 
ホームページ URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
 

 


処遇改善加算も弊事務所で対応している業務です。
(介護事業所の実績、複数あり)
 

 


処遇改善加算対応のみならず、
介護事業所の採用、人手不足の解消、離職率の低下や人材確保、
労働時間の管理(夜勤対応有りの事業所含む)などの労務管理コンサルティングも含めて、対応しています。

 

 


お気軽にお問い合わせください。

 

 


介護職員処遇改善支援補助金については、
次回、改めて投稿いたします。

 


酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/

 

 

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新型コロナウイルス感染症による 小学校休業等対応助成金、雇用調整助成金について

愛媛県松山市特定社会保険労務士
酒井世津子です。

 

この最近の急激な感染拡大で、
休業する社員さんがいる事業所様、
または企業の休業を
余儀なくされる事業所様も
増えつつあります。

 

助成金の申請に関しましては、
基本的に顧問契約のある事業所様のみの対応としていますが、
昨今の感染拡大を踏まえて、 

 

新型コロナウイルス感染症による
小学校休業等対応助成金 

 

雇用調整助成金

 

こちらの助成金に関しまして、
スポット(単発)のご契約も
対応してまいりたいと考えています。

 

これから夏休みになりますが
学童保育が感染により閉鎖となった…
夏休み明けに学級閉鎖になり、
子供が自宅で過ごさざるを得ない為、
出勤が出来ないなどの社員さんがいる事業所様、
また、再度の雇用調整助成金を検討、
或いは「今回、初めての申請を考えたい」 
という事業所様のお役に立てればと思います。

 

DMまたはメールにて、
お気軽にお問い合わせください。

 

 

※ご注意
(但し、スポット契約の場合、
顧問先様とは異なりまして、
これまでの賃金台帳、
出勤簿(タイムカード)
労働者名簿などの内容を
定期的に社労士事務所側としては
把握しておりません。

 

ご相談をいただき、 
申請に取り掛かろうとした際に
初めて書類を拝見させて頂くことになります。

 

その際に、
「不備が多く、実際の支給申請の手続きは難しい」
などの場合は、
誠に遺憾ながら、
当事務所での提出代行の
お引き受けをお断りいたします可能性があります旨を申し添えます。

 

ご了承ください。)

 

酒井世津子社会保険労務士事務所

https://www.sr-sakaioffice.com/

 

 

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改正育児介護休業法 「産後パパ育休」の社会保険料の取り扱い等をまとめておきます。

愛媛県松山市特定社会保険労務士
酒井世津子です。

 


こちらはInstagramに投稿した内容になりますが、
弊事務所のブログ 

 


https://www.sr-sakaioffice.com/2022/07/04/改正育児介護休業法-産後パパ育休について/

 

 

2022/07/04にアップしておりますが
上記の内容と併せて
ご覧頂けますと幸いです。

 

 


本年の改正育児介護休業法に伴い、
「対象労働者がいる」
また、その他、
「両立支援等助成金の申請をご希望」の企業様は、
就業規則・育児介護休業規程の改定が必要となります。

 


特に10月からの取扱いは大きな変更がありますので、
本年、育休を取得される対象労働者のいる企業様は、
手続きや、
規程・就業規則の内容を
早急に見直される事をお勧めします。

 


今回の改正は、
色々と注意すべき点が多いのですが、
特に、「改正となる10月1日以降、分割して育児休業を取得する場合」には、社会保険料の免除に関して、
最新の注意が必要です。

 


煩雑なのは、
「2022年9月30日までに開始した育児休業には、
10月以降の改正が適用されず、
改正【前】の内容が適用される」
ことになっています。

 


厚生労働省ホームページ 
URLはこちら
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02


育児休業中の社会保険料に関しまして、
「会社負担分」
「被保険者本人負担分」
いずれの双方も免除になることは、
ご存知の方が多いと思います。

 


この、【社会保険料免除の要件】が、
2022年10月から変更となります。

 


現在、
育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」の保険料が免除の対象となっています。

 


【月の末日に育児休業中】
であれば、その末日が該当する月分の社会保険料は免除になります。


例)
開始日の属する月 2022年3月


その育児休業が終了する日
2022年8月31日


8月31日の翌日が属する月(2022年9月)の前月(2022年8月)


この例だと、
2022月3月から2022年8月が
社会保険料の免除となります。

 


(書きながら実感しますが、
煩雑ですね…苦笑)

 


さて、法改正ですが、
本年10月から創設の
改正育児休業法「産後パパ育休」(出生時育児休業)では、
子の出生後、8週間以内に4週間まで、
分割して2回まで産後パパ育休を取得することが可能となります。

 


その際、
【同月内で14日以上の育児休業を取得した場合】も保険料が免除となります。

 


「同月内」という要件を満たす必要がありますため、
育児休業の開始日と終了日が同じ月であることが要件】となります。

 


同月内に2回の育児休業を取得した場合ですが、
各々の休業日数を合算することができますので、
合算した合計日数が14日以上であれば、社会保険料は免除になります。

 


(「産後パパ育休」も免除の対象です。)

 


参考URL
●全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について

 


https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220413S0010.pdf

 


次に、 
賞与にかかる社会保険料ですが、
現在、社会保険料免除は、
【賞与支給月の末日】に育児休業を取得していれば、
賞与にかかる社会保険料
免除の対象となっています。

 


しかし10月からは、

 


「連続して1か月超の育児休業取得者に限り、
賞与保険料が免除」
こちらに変更となります。


※注意
一ヶ月は暦日計算となります。


この賞与の免除ですが、
育児休業等期間に【月末】が含まれる月に支給される賞与」
が対象となります。


例えば、 
11月10日から12月20日
産後パパ育休を取得した例だと、
「一ヶ月を超えた育児休業期間に【月末が含まれる月】に支給された賞与が免除の対象」となり、


このケースであれば、


「11月10日から12月20日育児休業
というカウントの仕方で、
【11月に支給される賞与の保険料が免除】になります。
(この事例だと、賞与が12月に支給される場合は、
賞与の保険料は免除になりません。)


●●●まとめ●●●


企業様のみならず、
今後、
育児休業を取得してみようと思われる対象労働者の皆さまの
ご参考になれば幸いです。


育休の取り扱いは、
・改正前(9月まで)に取得しているケース


・改正後、10月以降に取得するケース


それぞれで分けて考える必要があり、
また、社内規程の整備も必要になります上、
助成金の申請をご希望の企業様は、事前の準備や対応も必要となります。


ご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。


酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/


(本記事の無断転載はご遠慮くださいます様、
お願いいたします)

 

 

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業務改善助成金について

おはようございます。

愛媛県松山市特定社会保険労務士

酒井世津子です。

 

今回は、業務改善支援助成金について

掲載しておきます。 

 


厚生労働省 ホームページに詳細が記載されています。
 

 

厚生労働省 URL●
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000939651.pdf

 

 

ホームページの内容を
スクリーンショット
並びに文章を引用した内容で
まとめておきます。

 

 

要件や手続きに必要な書類作成など、
様々な留意点はありますが、
この助成金を活用することで、
労働時間の削減や
業務の効率化が大きく期待出来ます。

 

 

職場環境の整備や改善をご検討中の企業様には、
とても有意義な助成金だと思います。

 

 

ご参考になれば幸いです。

 

 

私は、基本的に助成金の申請は
「顧問先様のみのご対応」としていますが、
業務改善助成金に関しましては、
ご興味がある企業様の
スポットでの申請も対応いたしますので、
お気軽にお問い合わせください。

 

 

メールアドレスはこちらになります。

sr-sakaioffice.otoiawase
mbr.nifty.com
(お手数ではございますが、
☆を、@に変えてお送りください。)

 

 

酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/

 

 

(下記、厚生労働省のホームページから引用しています)
 

【制度概要】
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

 

【対象となる事業者(事業場)】
申請のためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。

1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者

2. 令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること                      (引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)

※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。

 

【支給の要件】
1. 就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること
就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)

 

2. 引上げ後の賃金額を支払うこと


3. 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。

 

( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)

4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

・その他、申請に当たって必要な書類があります。

 

 

【活用事例】
POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化

専門家のコンサルティングによる業務フロー見直しによる顧客回転率の向上  など

機械設備やコンサルティングの他、
人材育成・教育訓練も助成対象となります。

外部講師による従業員向けの研修、
導入機器の操作研修
外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講など

 

 

【生産性要件】
生産性を向上させた企業が業務改善助成金を利用する場合、その助成率を割増します。 詳しくは、下記ページをご覧ください。 生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます。

 

 

【生産量要件】
新型コロナウイルス感染症の影響により、生産量(額)又は売上高等の事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の平均値が、前年又は前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者は賃金を引き上げる労働者数「10人以上」の助成上限額を適用することができます。


※上限額の特例は事業場内最低賃金900円未満の場合も対象となります。

 

また、引上げ額を30円以上とする場合は、以下の通り、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象として申請することができます。

 

 

乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車
パソコン、スマホタブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)

 

 

生産量要件に係る特例を適用する場合、

事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。

 

(下記、厚生労働省のホームページに様式や記入令が掲載されています)
事業活動の状況に関する申出書(様式)

[DOCX形式:35KB]


事業活動の状況に関する申出書(記入例)

[PDF形式:11KB]

 

特例Q&A[PDF形式:9KB]

 

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受け放題の適性検査 Survey Cloud 費用対効果に優れており、採用のほか、普段の労務管理に好評です。

愛媛県松山市特定社会保険労務士
酒井世津子です。

 

(2022/07/04、Instagramにアップしました投稿と同じになりますが、

こちらにも掲載しておきます。)

 

今年は早くも梅雨明けして
突然の猛暑日


そして台風の影響で湿度が高くなるなど、

気候の著しい変化に戸惑いますが、

皆さま体調管理を第一に、 

良い夏をお過ごしください。

 

 

今回は、適性検査「Survey Cloud」について
記事をアップしておきます。

 

 

適性検査は様々な媒体があります。
把握したい適性により、

選び方もポイントがありますので、

個別にご相談を頂く際には特徴などをニーズに合わせてお伝えしていますが、
今回、一社様が一年間のご契約で(1年間 10万円)
適性検査を受ける人数には関係なく、
無制限に【受け放題】の、
「Survey Cloud」をご紹介します。

 

 

通常、有料の適性検査は、
「お一人につき、○…円」
という価格設定です。
(例 お一人につき、2,000円だと、延べ60人で12万円
3,000円の適性検査を延べ60人だと18万円)

 

 

Survey Cloudであれば、年間に何人が受検しても

費用は一年間で10万円ですので、

非常にコストパフォーマンスに優れています。

 

 

入社の際や、入社後の配置決定や配置転換、
メンタルやハラスメント問題の際に社内でのチェック体制として適性検査を用いるケースもあります。

この様な際、受け放題の適性検査を導入していると、
手軽に人事的な側面で、社内の皆さんのメンタルヘルス
健康状況を把握するバロメーターとしても活用することが可能になります。

 

 

私の実務経験からの個人的な考えになりますが、
人間関係の軋轢、
例えばパワハラ的な言動が見受けられる上司やリーダーのいる組織の人事異動、
ローパフォーマーの配置転換など、
この様な場合の労務管理や異動は悩ましく、
面談で当事者や現場の声を聴くことは
勿論、とても重要なのですが、
 

 

これが一番、難しいのですけれども、
「客観的に、人が人を公平に、 

そして公正に評価することは、なかなか出来ない」

と痛感しています。


 

軋轢が生じている場合は
どこかに主観が入ってしまう事が多い…
その様な傾向になり、 

組織の活性化が見込めないなどの経緯に至り、
労働生産性に影響が出てしまいます。

 


現実的には、
助成金で必要な生産性要件を出した際の数値に
顕著に現れたりします。

 

 

また、採用を、
【書類選考→面接→採用】

これだけで、人手不足を解消する気持ちから
「早く来てくれる人を見つけよう」と決めてしまうパターンでは、
冷静に適性を見極める事ができていませんので、

 

 

「採用」→「定着しないまま離職」
→「また求人募集」→「応募」→
「面接」→「採用」→「定着しないまま離職」……

 

 

ミスマッチが生じる原因から、

このループに陥ってしまったり
「問題のある人を採用してしまった」
など、非常に多くの問題が発生します。

 

 

適性検査を上手に活用すると、
・適材適所の人事配置が可能になる。
・採用する段階で適性が分かる。
・社員の現在のメンタルヘルス対策に活用することができる。
など、多くの利点があります。
   

 

Survey Cloudは、
医師監修のもとで開発されており、
リスクのある精神状態のチェックや
その傾向を測ること、対策を講じることも出来ます。

 

 

「受け放題」という画期的なシステムですので、

費用対効果に優れているほか、
採用のみならず、
普段の労務管理にも身近なツールとして

多岐に渡り有意義な活用が可能です。

 

 

ご興味がある企業様、ご担当者様は
お気軽にお声掛けください。

 

 


私のお問合せメールアドレス

(下記に記載しています)

こちらにご連絡くだされば、

お返事いたします。  

 


(一般社団法人 採用定着支援協会所属
採用定着士としての活動もしています。 
Survey Cloudは採用定着士がお取り次ぎを行っています)
 

 
お問い合わせメールアドレスは、
sr-sakaioffice.otoiawase
mbr.nifty.com

(@マークを、迷惑メール対策
☆にしています。)
 

 

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人が人を評価することは、
非常に難しいと、
私は実務面から実感しています。

 

 

採用や配置転換のみではなく、
人事評価制度、賃金体系や賃金制度の作成や、
昇給や手当を決定する際のほか、
昇進や降格、出向や雇止め、
解雇などが非常に難しく、
奥が深い課題だと痛感する理由は
「人が、人を、公平に

そして公正に評価する難しさを持ち合わせているため」だと思います。

 

法律だけでの解決は難しく、

現状に関与する社員の心情にも配慮する必要性もあり、

こうすれば完璧という労務管理はなかなか難しい…

 


そう感じることも少なくありませんが、
フラットで公平なシステムやツールの一つとして、
Survey Cloudの適性検査をご紹介しておきます。

 

 

ご参考になれば幸いです。

 

 

酒井世津子社会保険労務士事務所

https://www.sr-sakaioffice.com/

 

 

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