改正入管法が施行され、特定技能1号、2号の新しい策定もなされています。
国土交通省からは、外国人建設就労者の受け入れについての内容がホームページに記載されておりますので、リンクを掲載しておきます。
国土交通省ホームページより
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000084.html
外国人建設就労者の受け入れについて
https://www.mlit.go.jp/common/001203074.pdf
法務省
新たな外国人材受け入れ
在留資格、特定技能の創設など
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html
厚生労働省
新たな在留資格 特定技能について
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000485526.pdf
厚生労働省
特定技能外国人材の受け入れに関する留意点
https://www.mhlw.go.jp/content/0020190401.pdf
上記のホームページに様々な情報が記載されております。
外国人材の受け入れに関しましては、
・日本語でのコミュニケーションが可能か
・外国人材の受け入れに関して、日本での生活でのサポートやフォローが何処まで可能か
・契約自体に違法性はないか
・在留資格の確認
・外国人労働者の方々が、万が一、仕事または日本での生活に馴染めなかった場合の対処法
など、様々な情報や事例をベースに、万全の体制で受け入れることが望ましいと思います。
ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/