酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

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通達 改正労働基準法の「解釈」について

厚生労働省から、平成30年12月28日、
4月1日施行の改正労働基準法の「解釈」が、
都道府県労働局長あてに通達されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf

 


同法39条第7号では、有休の義務化と、そのうち5日については基準日から一年以内に時季指定をして付与しなければならないと記載されています。

 


また、パートタイム労働者など、年休の比例付与対象者は、仮に、前年度の繰越分の年休を合算して10日以上となったとしても、使用者の時季指定義務の対象となる労働者には含まれないとされています。

 


年休10日以上の労働者というのは、あくまでも、基準日に付与された年休日数で判断するという事になります。

 


ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 


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