酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

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働き方改革法案で義務化される年次有給休暇の取得について

働き方改革法案にて、年次有給休暇の取得が義務化されますが、この件につきコラムにまとめておきます。

 

厚生労働省ホームページより
労働基準法の一部を改正する法律案について
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000176290.pdf

 


厚生労働省リーフレットより
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

 


上記のリンク、厚生労働省のホームページからポイントをまとめておきます。

 


*31年4月1日より、「全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち、年5日については、使用者が時期を指定して取得させることが必要」となりました。

 


*使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するように努めなければなりません。

 


*使用者は、「労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存」しなければなりません。

 


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働き方改革法案で、長時間労働や過重労働の対策として、時間外労働の改善、勤務間インターバル、有給取得の義務化などが施行されて行きますが、疲労の回復を図る一環として有給取得を義務付けることも、なかなか有給が取れない現場で働く労働者のかたの健康管理の上では、有意義な法改正だと思います。

 


が、慢性的な人手不足で悩んでいらっしゃる企業様側からすると、現場でのシフト調整が必要になることを踏まえて、あらかじめ入念に意見聴取をし、日程調整を予定していく手順が重要となります。

 


働き方改革法案が、より良い形で現場に取り入れられて行くことを、弊事務所もご提案し、企業様のお手伝いをしていきたいと思います。

 


お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

 


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