酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

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新型コロナウイルス関連 厚生労働省行政通達より 一年単位の変形労働時間制の運用の柔軟化について

新型コロナウイルス関連について、今回もコラムにまとめておきます。

 

 

一年単位の変形労働時間制の運用の柔軟化について、
令和2年3月17日付けで、
厚生労働省より行政通達の発出がなされております。

 

 

 


厚生労働省 ホームページより
新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業への対応について
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610189.pdf

 

 

 


通達の2ページ目、「3」の項目にございます様に、
変形労働時間制というのは、繁忙期と閑散期に合わせて、事業所の業務量に合わせた労働時間やシフトの管理を行うものです。


 

 


今回の新型コロナウイルスの影響から、
各事業所様におかれましては、
・人手不足による業務の増加
・事業縮小のために業務の減少
など、様々な事例が想定されます。

 

 

 


一年単位の変形労働時間制を導入なさっている場合、
労使協定の締結と届け出が必要なのですが、
今回の新型コロナウイルスの影響が顕著な場合には、
この度の行政通達によりますと、

 

 


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■現在締結している一年変形労働時間制の労使協定の
「合意解約」
又は、
■「協定中の破棄条項に従って解約をし、
改めて協定し直す事も可能であること。」

 

 


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上記の内容が挙げられています。

 

 

 


なお、いずれの措置にしましても、
労働者側に不利益となる取り扱いは
避ける様にするべきであり、
例えば、協定の解約に伴う割増賃金の支払いなどは
必要となります。

 

 

 


ご不明な点などございましたら、
弊事務所にも、
お気軽にお問い合わせください。

 

 

 


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