令和元年6月26日に厚生労働省から公表の、「平成30年度個別労働紛争制度の施行状況」について、今回、記載しておきます。
厚生労働省ホームページより
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213219_00001.html
公表された内容によりますと、「いじめ、嫌がらせ」に関する民事上の個別労働紛争の相談件数が、過去最高とのことです。
上記ホームページにも詳細が明記されていますが、個別労働紛争解決制度とは、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境をめぐるトラブルを未然防止し、早期に解決を図ることを目的とした制度です。
⑴ 総合労働相談
⑵ 労働局長による助言・指導
⑶ 紛争調整委員会による「あっせん」
上記の3つの方法があります。
下記のリンク先、厚生労働省ホームページに詳細な情報が掲載されています。
厚生労働省ホームページより
個別労働紛争解決制度
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
事業主、労働者、どちらからも利用が可能な制度であり、費用もかかりません。
職場での就労環境に困惑したり、問題が長期化している等のいじめ、嫌がらせの解決策として、このような制度をご検討されることも一つの方法です。
酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/