酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

愛媛県松山市で特定社会保険労務士をしております。社会保険、労働保険の諸手続き、就業規則の作成、改定、採用、人事評価制度、賃金構築制度、労務管理、コンサルティング業務に力を入れています。 ホームページは、こちらです。 酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)https://www.sr-sakaioffice.com/

労災について

労災についての内容を、厚生労働省ホームページのリンク先と共にコラムに記載しておきます。

 

 

 


厚生労働省ホームページより
労働災害が発生したとき
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html

 

 

 


労災保険給付の内容
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-12.html

 

 

 


業務災害、通勤災害について
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12-02.pdf

 

 

 

 


●業務災害とは●   
上記のリンク先にも記載されていますが、
「労働者が業務を原因として被った負傷、疾病または死亡(以下「傷病等」)を言います。
業務と傷病等の間に、一定の因果関係がある事を、
「業務上」と呼んでいます。
業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場に雇われて、事業主の支配下にある時に、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。(引用おわり)

 

 

 

 


但し、全てが業務災害とみなされる訳ではなく、具体的な個別の事案に対しての判断は、労働基準監督署が行うことになっています。

 

 

 

 


また、仕事中のケガの際、労災かどうかを考えず健康保険を使用してしまうと、後々の手続きが大変煩雑なものとなってしまいますので、注意が必要です。

 

 

 


●ご参考●
厚生労働省ホームページより
お仕事でのケガには、労災保険
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaikakushi/dl/leaf-01.pdf

 

 


また、近年、精神疾患が労災認定とされる事案も増加しております。

 

 


厚生労働省ホームページより
精神疾患の労災認定
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120215-01.pdf

 

 

 


精神障害の労災補償について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.html

 

 

 

 

心理的負荷に関しての関連通達
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120118a.pdf

 

 

 

精神疾患と業務の相当因果関係を、正確に支給申請の際、認定要件として満たす必要がありますが、近年増加のセクハラ、パワハラ、いじめ、嫌がらせによる精神疾患が業務災害と認定される事案も増加の傾向にあります。

 

 


簡単ではありますが、厚生労働省のホームページのリンク先のご紹介と共にまとめております。

 

 

 


業務災害、通勤災害のご相談、支給申請も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 


酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/

 

 

 

 

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