酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

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子ども子育て拠出金料率が4月から改正されています。

平成31年4月1日より、子ども子育て拠出金率が改正されました。

 

 

日本年金機構ホームページより
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201904/2019040401.html

 

 


1000分の2.9より、1000分の3.4に改定となっています。(3.4パーセント)

 

 


社会保険料は、事業主と労働者の折半で負担するものとされていますが、子ども子育て拠出金は、事業主(企業様)が全額を負担することとなっています。被保険者からの徴収はありません。
また、被保険者に子供がいる・いないには関わらず、厚生年金加入者全員が、子ども子育て拠出金の対象となります。

 

 


ご参考
子ども子育て拠出金とは
厚生労働省ホームページより
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000060789_6.pdf

 

 


子ども子育て支援について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/index.html

 

 


ご参考になれば幸いです。

 

 


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