酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

愛媛県松山市で特定社会保険労務士をしております。社会保険、労働保険の諸手続き、就業規則の作成、改定、採用、人事評価制度、賃金構築制度、労務管理、コンサルティング業務に力を入れています。 ホームページは、こちらです。 酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)https://www.sr-sakaioffice.com/

厚生労働省ホームページより 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

厚生労働省ホームページに、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)が掲載されています。

 

 

助成金の情報のほか、従業員の方が新型コロナウイルス関連で休業する場合の取り扱いについても記載がございます。

 

 


病気休暇・特別休暇などを就業規則に既に規程されている事業所様は、就業規則に基づき、労使双方での充分な話し合いのもと、労働者側が不当に不利益を甘受することがない取り扱いで、今回の休業について、双方納得の行く労務管理を遂行して頂きましたら、問題はないと思われます。

 

 


しかし、

 

 


・例えば社員数10人未満の事業所様等で、就業規則が作成されていない。
就業規則に病気休暇そのほか、今回の様な休業について詳細な取り決めを記載していなかった。
・今回、学校の休校により、普段利用している学童保育の受け入れに限界があるため、通常通りの出勤が難しいスタッフがいる。この場合の時短勤務、または休業、休暇についてどうすれば?
・パート労働者、有期雇用労働者の休業の取り扱いは?

 

 


などの場合の休業・休暇等については、判断が難しい場合も想定されます。

 

 

 


厚生労働省ホームページの内容をご参考の上、労使間で話し合いのもと、ご対応していただきたいと思います。

 

 


今回に於ける非常時の対応について、大変難しい事例もあると予測されますので、疑問が解消しない場合は、専門家の説明や意見をご参考の上で、慎重なご判断を頂く事も必要だと思います。

 

 


私共、社会保険労務士もご相談に応じます。
弊事務所にも、お気軽にお問い合わせください。

 

 


なお、該当の厚生労働省ホームページ上にも記載がありますが、
年次有給休暇は、原則として、労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることは出来ません。」
厚生労働省ホームページより引用)
この点に、ご留意の上、新型コロナウイルス関連の労働者の休業・休暇について、労務管理を行って頂くことをお勧めします。

 

 


該当の厚生労働省ホームページ上に、変形労働時間制や36協定の特別条項についての取り扱いも記載されています。

 

 


新型コロナウイルスに関連した休業で、助成金につきましても新しく様々な情報が出ております。

 

 


ご参考になれば幸いです。

 

 


厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-2

 

 

 


酒井世津子社会保険労務士事務所
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