酒井世津子社会保険労務士事務所 (愛媛県松山市)

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労働者性について 厚生労働省ホームページ等より

厚生労働省より、労働者性についての見解がホームページに記載されています。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000181992.pdf

 

 


判例では、
・研修医
・作業場を持たずに一人で工務店の大工仕事に形態で稼働していた大工
・プロダクションと撮影期間を設けて業務に従事していたカメラマンが宿泊先で脳梗塞を起こし死亡、一審では労働者性が否定されたが高裁で認められたもの
など、その他の事例も含めた裁判例や、諸外国での労働者性の捉え方が詳細に記載されています。

 

 

 


厚生労働省ホームページより
在宅勤務者についての労働者性の判断について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/zaitaku-kinmu/index.html


 

 


厚生労働省ホームページより
労働基準法上の労働者性、歩合給の場合の割増賃金
https://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/dl/jirei01.pdf

 

 

 


厚生労働省ホームページより
労働者性の判断基準
http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/siryo/pdf/bo84-2-3.pdf

 

 

 


独立行政法人  労働政策研究・研修機構
労働者の定義
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/01/01.html

 

 

 


上記サイトより
労働者性
https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2011/09/036.pdf

 

 

 


以上、様々な定義や解釈があり、判断が難しい場合は裁判で争われた事例も多々あります。
労働者性を見極める実態が複雑である場合などは、実態に即して状況を慎重に判断する事が求められます。

 

 


昨今の事情として、副業が認められる事による副業にあたる業務が、非正規でのアルバイト雇用なのか?、あるいは請負契約なのか?、その場合、フリーランスであれば労働者に該当するのか?につきましては、契約の条件のほか、業務の実態から慎重に見極めていくことが重要ですが、最初の雇用契約の段階で条件をはっきりと取り決める事が、トラブル防止になると言えると思います。

 

 

 


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