パワハラとともに懸念されるハラスメントの中で、企業様側に対策が求められるものに、皆様もご周知と存じますが、セクシャルハラスメントがあります。
厚生労働省に記載されているガイドラインをリンクしておきます。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/00.pdf
大変分かりやすくまとまった内容です。
昨今は、同性間でも、性的な言動で不快感を与えることはセクシャルハラスメントと認識されます。
職場では、不必要に、不用意な発言や行動は慎しむことが望ましいと思います。
ご参考
日経新聞の記事よりリンクしております。
https://r.nikkei.com/article/DGXNZO72529670Q4A610C1XV3000
セクシャルハラスメントには、対価型と、環境型という2種類があります。
対価型とは、性的な言動を拒否する、拒否した等により、降格や解雇、減給など、不利益を被らせる行為をいいます。
環境型とは、性的な言動にて、職場環境を著しく悪化させ、被害者に身体的、心理的な負担を与えることをいいます。
ちょっとした冗談のつもりだった、コミュニケーションのつもりで相手の身体に触れた…などが、思わぬ不快感や、ストレスを与えている場合もあり、コミュニケーションとセクシャルハラスメントの線引きを明らかにすることは、風通しの良い職場環境、透明性の高い人事制度の一環として必要だと弊事務所は考えております。
弊事務所では、
・セクシャルハラスメントを社内規程に定める。
・就業規則にセクシャルハラスメント規程を取り入れる場合の作成、改訂
などのご相談も承っており、実績もございます。
お気軽にお問い合わせください。
酒井世津子社会保険労務士事務所
https://www.sr-sakaioffice.com/